土地測量・建物調査・登記 土地と建物の安心を確かな技術と知識でサポートします

ご挨拶

大和高田市にある登記測量事務所『京田登記測量事務所』の
公式ページをご覧頂きありがとうございます。

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土地や建物に関する調査・測量は、ぜひ当事務所にお任せください。

私たちは、不動産に関する法律と技術の専門家として、皆様の大切な財産を守るお手伝いをいたします。


大切な土地や建物を守る心強いパートナーです。どんなことでもお気軽にご相談ください。【電話番号】0745-22-8833【営業時間】9:00~17:30【休業日】土曜・日曜・祝日

About土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、皆様の大切な不動産の権利を明確にするため、不動産の表示に関する登記や土地の境界を明らかにする専門家です。
当事務所は、不動産に関する法律と技術のスペシャリストとして、土地や建物に関する調査・測量を承っております。以下のような場合には、ぜひ土地家屋調査士にご相談ください。

建物

新築したとき

新築したとき

建物を新築・建売住宅を購入
(建物表題登記)

増築したとき

増築したとき

建物を増築・車庫などの附属建物を新築
(建物表題変更登記)

増築したとき

建て替えをしたとき

古い建物を取り壊して新しく建物を建築
(建物減失登記→建物表題登記)

土地

境界や面積を知りたいとき

境界や面積を知りたいとき

境界を調査・確認し、現地を測量して面積を算出します。
(調査・測量)

分筆したいとき

分筆したいとき

相続、贈与、または売買などの目的で、1筆の土地を2筆以上に分割します。
(分筆登記)

宅地に変更したとき

宅地に変更したとき

登記簿の地目を「宅地」に変更します。
(地目変更登記)

土地家屋調査士倫理綱領

  • 1 使命
    不動産に係る権利の明確化を期し、
    国民の信頼に応える。

    2 公正
    品位を保持し、
    公正な立場で誠実に業務を行う。

    3 研鑽
    専門分野の知識と技術の向上を図る。

Business業務案内

あなたの大切な土地と生活を守るために、境界標を設置しましょう。「権利証」があっても、必ずしも土地を守れるわけではありません。
土地を相続した際、確かに権利証は手元にあるものの「その土地がどこに位置しているのか、境界がどこなのかが分からない」といったケースがよくあります。

さらに、お隣から境界の立会いを求められ、「ここが境界だ」と示された場所が、自分が思っていた境界線と異なることも少なくありません。


あなたの土地を
トラブルから
守るために


1. 境界標の確認

土地の境界を明確にすることで、
隣接地とのトラブルを防ぎます。


杭を残して、悔いを残さず!
土地を所有する際は自分が利用できる権利の範囲を明確にしておくことが大切です。登記がされていても、境界標がなければ不要なトラブルを招くことがあります。自分の土地に境界標がきちんと設置されているか確認してみましょう。

境界標の確認
  • 1境界問題の予防
    境界標を設置することで境界が明確になり、境界紛争を未然に防げます。

    2財産の侵害防止
    境界標があれば、自分の土地の範囲が第三者にも明確に示され、土地の侵害を防ぐことができます。

    3売買や相続の迅速化
    境界標により土地の形状や面積が明確になり、売買や相続手続きをスムーズに行えます。

    4正確な地図作成の基礎
    境界標は登記所の地図に土地を正しく表示するための基礎となります。

    5不動産登記制度の充実
    境界標の設置は正確な登記と地図作成に繋がり、不動産登記制度の充実と安全な不動産取引を支えます。

2. 地積測量図の作成

正確な面積を示す地積測量図を作成し、
土地の権利を確保します。


境界標の位置関係を把握するために、土地家屋調査士が作成した「地積測量図」(実測図)を大切に保管しましょう。長い年月の間に、境界標が何らかの理由でずれたり、無くなったりすることがあります。そんな時、地積測量図があれば、土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に戻すことができます。

地積測量図の作成

3. 登記簿の整理

土地の権利を法的に明確にするため、
登記簿を適切に整備します。


境界標が設置され、地積測量図が手元にあっても、それだけでは十分とは言えません。第三者から見て、真の所有者が誰であるか、また所有権以外の登記の有無など、外部から認識できる登記が必要です。民法では、登記をしていないと第三者に対して権利を主張できない(対抗できない)ことになっています。

登記簿の整理

例えば、Aさんが自分の所有する土地をBさんに売却し、Bさんが代金1000万円を支払ったとします。しかし、その後Aさんは同じ土地をCさんに1000万円で売却し、土地の所有権登記をCさんに移転してしまいました。この場合、土地の所有権は誰が取得することになるのでしょうか?
①先に契約をして代金を支払ったBさんか、②契約は後でも所有権移転登記を受けたCさんか、それとも③BさんでもCさんでもなくAさんのままか…。
答えは、Cさんが土地を取得することになります。不動産に関する権利の変動には登記が対抗要件となります。つまり、不動産について登記をしないと、第三者に対してその権利を主張することができない、ということです。

◎参考【民法第177条】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

FAQよくある質問

Q.土地家屋調査士の業務内容について教えていただけますか?

A.土地家屋調査士は、土地や建物の境界を明確にし、登記手続きを支援する専門家でございます。具体的には、土地の分筆や合筆、建物の新築や増築に伴う登記手続きなどをお手伝いしております。


Q.境界標が紛失した場合、どのように対処すればよいでしょうか?

A.境界標が紛失した際には、まず土地家屋調査士にご相談ください。過去の測量図や関連資料を基に、正確な位置を再確認し、新たな境界標の設置を行うことが可能でございます。


Q.隣接地との境界に関するトラブルが発生した場合、相談してもよろしいでしょうか?

A.もちろんでございます。土地家屋調査士は、境界に関する問題の解決をサポートいたします。第三者の立場から適切なアドバイスや調査を行い、円満な解決を目指してまいります。


Q.古い建物を取り壊した際、必要な手続きはございますか?

A.建物を取り壊した場合、「建物滅失登記」という手続きが必要となります。これは法務局に建物が消滅したことを正式に報告するもので、土地家屋調査士が代行して申請することが可能でございます。


Q.土地の測量には、どの程度の時間がかかりますか?

A.測量の規模や土地の状況により異なりますが、一般的には数日から数週間程度を要します。詳細な期間につきましては、事前にご相談いただければ、具体的なスケジュールをご案内いたします。


Information会社情報

会社名京田登記測量事務所
所在地〒635-0024
奈良県大和高田市日之出西本町6番10号
サングレース大和高田112号
土地家屋
調査士
京田 大介
TEL0745-22-8833
FAX050-3737-3939
営業時間9:00~17:30
休業日​土曜・日曜・祝日

Accessアクセス

交通機関:鉄道鉄道 近鉄大阪線 ​大和高田駅より徒歩3分